専務理事/不動産鑑定士 四家 俊英 SHIKE TOSHIHIDE
担当区域 | 平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、寒川町、二宮町 |
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事務所 | 有限会社 湘南シティアプレイザル |
所在地 | 平塚市明石町1-25原島ビル2F |
アクセス | JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
電話番号 | 0463-25-2480 |
FAX | 0463-25-2481 |
鑑定士登録 | 鑑定士登録 平成4年2月19日 第5281号 |
公職 | 国土交通省地価公示鑑定評価員 神奈川県地価調査鑑定評価員 東京国税局土地鑑定評価員 固定資産鑑定評価員 |
税理士の皆様方へ
相続税の申告・還付請求に対する不動産鑑定士の活用について
私は、不動産に対する相続税の申告・還付請求等において、不動産鑑定士によるセカンドオピニオンを設けることにより、算定時間の短縮がはかれ、かつ正確性を肉付けできるものと考えております。
以下、相続税の減額に繋がる要因の一例です。
- 異なる容積率にまたがって設定されている土地について
- 市街化調整区域内の宅地要件(建物の建築が可能か否か、農家住宅・分家住宅の別)
- 建築基準法の道路要件を満たしているか否か(建築可能な道路か否か)
- セットバックが必要な土地であるか否か
- 都市計画道路が含まれる土地であるか否か
- 私道による減価が生じるか否か
- 農用地であるか否か
- 河川区域・保安林・埋蔵文化財包蔵地に該当するか否か
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域に該当するか否か
等々、様々な要因が上げられます。
同じ条件・状況にはない個々の不動産の価値を算定するには、専門的な知識・資格が必要になります。また、そのようなものだからこそ、当該要因の詳細かつ適切な調査が行われたか否かが、申告税額、若しくは還付税額に関わってまいります。
税理士の皆様、迅速で正確かつ説得力を要する案件などございましたら、お気軽にご相談ください。
自己紹介
- ショックな思い出
- バブル華やかりし頃、非常にアンティーク(笑)な、家賃2.2万円のアパート(6畳)に住んでいた。・・・隣の青空駐車場は4万円だった。
- 続けている事
- 若かりし頃、根室の出張先でJA熊本から派遣されたスイカ売りのおじさんに出会い、「男がいったん外に出たら、何があっても良いように常に○万円以上は財布に入れておけ」と言われた教えを現在も守っている。